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2006年3月28日 (火)

老後の世話をしてもらい、資産も保全するためには?

_060326 (前提)

A=配偶者死亡、直系尊属(両親、祖父母)死亡、子なし、兄弟あり

B=独身

(目的)

AはBに老後の世話をしてもらいたい。

世話をしてもらえるのであればAは自己の資産(不動産、現預金)をすべてBに譲渡してよい。

(解決案)

       養子縁組

死ぬまでの世話をしてもらうという約束のもとに養子縁組する。

養親が死亡すれば養子が全ての財産(負債含む)を相続する。

世話をするという約束を守られなかった場合は離縁可能だが、一方的には出来ない(協議離縁:民法811条1項、裁判離縁同814条)。

BがAの生前にAの資産を勝手に処分することはできない。

       遺贈

死ぬまでの世話をしてもらうという約束のもとに財産を遺贈する旨の遺言をする。

世話をするという約束を守られなかった場合、遺言は自由に撤回可能(1022)。

       死因贈与

死ぬまでの世話をしてもらうという約束のもとに自分の死後に財産を贈与する旨の契約をする。

世話をするという約束を守られなかった場合、遺言に準じて(民法554条、1022条)撤回できるとするのが判例。

       任意後見契約

Aがボケるなど判断能力が低下した場合に、Bが後見人となることを予め契約しておく。

Aの判断力低下した場合に裁判所に申し立て、後見監督人が選任され、後見が開始する。

BはAの財産管理の権限と義務を負う。

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