プチ信託登記入門 5 信託の登記事項
いやー清水さん、昨日ほど私の携帯がカメラつきでなかったことを悔いたことはありません。昨日は某金融機関の仕事で静岡へ行ったのですが、S駅に降り立ったとたんに目に飛び込んできた冠雪の富士の雄姿、久しぶりでしたがやはりいつも新幹線の車中から見ているのとは迫力が全然違いました。東京でも以前は富士にはよく手を合わせていました(今の住まいからは残念ながら富士は見えません)。
というわけでこの写真はワタシの撮ったものではなく、静岡市観光協会のHPから拝借したものです(今日はウチの司法書士のI君が同じところへ行って写真を撮ってくれているはずですので、週明けにはオリジナルの写真を掲載できると思います)。
では、本題です。
第二回目で、「信託」とは自己の財産の所有権を他人に移転するなどした上で一定の目的に従ってその財産の管理や処分をその他人にさせること(信託法1条参照)であると申しました。
言い換えると、信託の本質は次の3つに集約され(新井誠「信託法」第2版2頁参照)、公示もその本質を公示(登記)するべきである、という事になります。
① 目的財産の完全移転性(委託者から受託者に対して、対象財産権をその名義も含めて完全に移転させてしまうこと)⇒財産権の内容、財産権を移転した旨、財産権の元の帰属主体(委託者)、財産権の移転を受けた者(受託者)を公示
② 管理主体と受益主体の分離性(管理処分は受託者が受益者のために行うこと)⇒財産の管理主体(受託者)、利益を享受する者(受益者)を公示
③ 対象財産の目的拘束性(移転された財産は受益者のために管理・処分するという制約が課されること)⇒拘束の内容(目的、管理・処分の方法などの信託条項)を公示
言うまでもなく、実務上も最も注意を要するのがこの「信託条項」です。
⇒このシリーズの第1回目の記事
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コメント
あのー、
ヤキソバオヤジさま、わたしたちのキュリアス鎌倉の登記お願い出来るでしょうか?
湘南夜遊び付きでいかがでしょう。
投稿: キュリアス | 2006年4月 1日 (土) 23時19分
有難うございます!
是非、やらせてくださいっ。光栄です。
いえ、決して「湘南夜遊びつき」に惹かれたからではなく、キュリアス様からのご依頼、しかもあの「恋の生まれるアパート」キュリアス鎌倉の登記という事だからです・・・。
投稿: ヤキソバオヤジ | 2006年4月 2日 (日) 00時04分
ヤキソバ大先生に、しょぼい仕事お願いしてごめんなさい。
でも、これから、ビックになる予定の(株)キュリアス。
清水一家舎弟として、チームのメンバーにぜひ!!
いろいろ相談したいこともあるので、近々、お目にかかりたいです。
投稿: キュリアス | 2006年4月 2日 (日) 00時45分