プチ信託登記入門 1 信託登記に関する条文
少々マニアックですが、信託登記に関するほんのさわりを。
まず、第1回目は信託登記にからむ条文です。
☆信託の対抗要件(信託法3条)
☆信託登記の登記事項(不動産登記法97条1項、59条)
☆信託目録の作成目的(同法97条2項)
☆信託の登記の申請方法(同法98条)
☆代位による申請(同法99条)
☆変更登記の義務(同法103条)、職権登記(101条)、嘱託登記(102条)
☆信託の抹消の登記の方法(104条)
☆登記申請代理権の不消滅(17条3号)
☆一つの申請情報による申請(不動産登記令5条)
☆信託登記の添付書類(同令別表65~67)
☆登記の実行方法(不動産登記規則175条)
☆信託目録の作成義務(同規則176条)
☆信託目録に記載された事項についての証明請求(同規則193条、197条)
☆みなし信託目録(同規則付則13条)
☆信託財産の移転の登記等の非課税(登録免許税法7条)
☆担保付社債の抵当権の設定登記等の課税の特例(同法14条)
☆信託の登記の登録免許税(同法別表第一、(7))
どうですか。信託登記の姿がなんとなく見えてきませんか?え、全然入門じゃないって?
でも「法的思考」野郎としてはまず条文を見てみないと気持ち悪いのです・・・。
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