« 訂正です申し訳ございません。 担保権消滅制度は「使える」か? その3 | トップページ | 法的思考のできる奴が仕事のできる奴 その25 仕事のできる奴はミスを恐れない »

2006年3月24日 (金)

プチ信託登記入門  1 信託登記に関する条文

少々マニアックですが、信託登記に関するほんのさわりを。

まず、第1回目は信託登記にからむ条文です。

☆信託の対抗要件(信託法3条)

☆信託登記の登記事項(不動産登記法97条1項、59条)

☆信託目録の作成目的(同法97条2項)

☆信託の登記の申請方法(同法98条)

☆代位による申請(同法99条)

☆変更登記の義務(同法103条)、職権登記(101条)、嘱託登記(102条)

☆信託の抹消の登記の方法(104条)

☆登記申請代理権の不消滅(17条3号)

☆一つの申請情報による申請(不動産登記令5条)

☆信託登記の添付書類(同令別表65~67)

☆登記の実行方法(不動産登記規則175条)

☆信託目録の作成義務(同規則176条)

☆信託目録に記載された事項についての証明請求(同規則193条、197条)

☆みなし信託目録(同規則付則13条)

☆信託財産の移転の登記等の非課税(登録免許税法7条)

☆担保付社債の抵当権の設定登記等の課税の特例(同法14条)

☆信託の登記の登録免許税(同法別表第一、(7)

どうですか。信託登記の姿がなんとなく見えてきませんか?え、全然入門じゃないって?

でも「法的思考」野郎としてはまず条文を見てみないと気持ち悪いのです・・・。

⇒このブログのトッ

⇒「法的思考シリーズ」のトップ

| |

« 訂正です申し訳ございません。 担保権消滅制度は「使える」か? その3 | トップページ | 法的思考のできる奴が仕事のできる奴 その25 仕事のできる奴はミスを恐れない »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: プチ信託登記入門  1 信託登記に関する条文:

« 訂正です申し訳ございません。 担保権消滅制度は「使える」か? その3 | トップページ | 法的思考のできる奴が仕事のできる奴 その25 仕事のできる奴はミスを恐れない »