売主がボケていれば登記しても永久に無効なのです。 Part 2 その2
遅くなりましたが本題に入ります。
(昨日の記事のあらまし)
不動産の売買契約で、売主さんがご高齢などで取引(決済)にご出席できないので、フクダさん事前に会っていただけますかというご依頼を頂くことがある・・・・。
ワタシはこれまで、数多くの老人や病人の「面談」を行ってきました。あるときはご自宅で、またあるときは老人施設や入院先の病院で。もちろん体は不自由になっても頭脳明晰で、判断能力(法律的な言葉でいうと「意思能力」)に何の問題もない方も沢山いらっしゃいました。
しかし最近、この判断能力に問題のある方の比率が増えてきたような気がします。多くは所謂老人性の認知証(痴呆。アルツハイマー型と脳血管性があるそうです)などの所謂「ボケ」です。
私が「面談」して、判断能力に疑問が残る場合は(当然ですが)、取引をストップしていただくことになります。契約段階(この時点での面談依頼は少ない)であれば、決済を引き延ばして頂いて、後見人選任手続きをして頂くことも可能ですが、決済直前の場合、決済自体を引き延ばすということは大変難しいことも多いのです。 では、ワタシがダメといった場合、一体どうなるのでしょうか。 以下はこれまで当事者の方から実際に提案されたことのある解決案です。 ① 決済を延期して後見人を選任する ② 取引自体を中止する ③ そのまま代理人を立てて手続きを進める ④ やってくれる司法書士を探す ⑤ やってくれる弁護士を探す ⑥ 相続人全員から念書を取る(実印・印鑑証明書つき)。 (それでやってくれる司法書士がいるかどうかはなはだ疑問ですが)。 さて、どれを選びましょうか。 この続きはまた明日・・・。 ⇒このブログのトップ
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