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2006年3月20日 (月)

推定相続人全員の承諾の意義~売主がボケていれば登記しても永久に無効なのです。Part 4

土曜日の株式会社船井総合研究所のセミナー「司法書士事務所地域一番フォーラム」に参加していた司法書士の方から、地元の登記所(法務局)が統廃合でなくなったが、登記事項証明書(かつての「登記簿謄本」)は市役所で取れるようになったというお話をお聞きしました。

ネットで調べてわかった限りでは、現在愛媛県新居浜市、東京都武蔵野市静岡県伊東では、法務局の統廃合に伴い、市役所等の地方機関で登記事項証明書及び法人の印鑑証明書が取得できるようにしたとのことです。また、構造改革特区検討事項ともされているようです。

では、今日の本題です。「part3」の記事で、不動産の売主が痴呆などで意思能力が疑わしい時に、(推定)相続人全員の承諾を得てもまったく意味がないという事を書きましたところ、司法書士会のホームページにこの方法でできると書かれていたし、弁護士や司法書士がこの方法で大丈夫だと言っていたというご指摘を受けました。そこで今日はこの点についてご説明いたします。

正確には日本司法書士会連合会のサイトですが、ここで書かれているのは、意思能力がないと判断した場合のことではありません。一応意思能力はあると判断できるが、病気の進行その他の事情からあとあと問題にされる可能性があるような場合に、売却の目的や売得金の使途等諸般の事情を考慮して(これは家庭裁判所が成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可-民法859条の3-を与える際に検討する事項と共通するのではないかと思います)、トラブルの発生を最小限に抑えるための手段の一つとして用いるものであって、それによって無効(意思能力なし)を有効(意思能力あり)と出来るものではないという事です。

この意味では相続人全員の承諾を得るというのもまったく意味のないことではないといえます。

Part

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