プチ信託登記入門 4 「原簿」と「目録」の違いは何か
今日はブログの書きすぎ(?)で肩からクビ、そして側頭部までが凝り固まってしまったため、友人の鍼灸院に行ってハリを打ってもらいました。お陰ですっきり。最近はPC使用者の間でワタシのような症状の患者が増えているそうです。一番の対処法は姿勢に気をつける事(ノート型が一番よくないそうです)。ワタシのような症状のある方は南阿佐ヶ谷の梅津鍼灸治療院(03-3314-6455)へどうぞ。ヤキソバオヤジの高校の同級生で、信頼できる男です(商売っ気が全く無い)。
ところで左上の画像は「やきそばオヤジ」(よっちゃんの駄菓子。HPに掲載がないので今は発売していない?)でヤキソバオヤジとは関係ありません。ついでに下は「らあめんババア」。
さて、本題です。
第2回目と前回の登記簿(登記記録)記載例で、「信託原簿」と「信託目録」という記載が見られるが、これらはどう違うのでしょうかというお問い合わせを頂きました。いずれ「信託目録」についてはご説明するつもりでしたので、今日はこの点をお話します。
信託目録と信託原簿は実質的には同じものです。昨年(3月施行)の不動産登記法の改正で、信託原簿に代わるものとして定められたのが信託目録です。
信託では信託条項(財産権の制限内容)を登記する必要がありますが、これは多岐にわたり量も多いので事項欄に記載すると登記の一覧性を害する(他の登記事項が見づらくなる)ため、別に目録を作って記載することとしたわけです。
不動産登記法の改正の目玉は登記申請のオンライン化ですが(改正の概要についてはこちら)、その他に規定の整理・合理化、現代化という目的もありました。信託原簿→信託目録という変更もその一環です。
つまり旧不動産登記法では、信託原簿(となる書類)の添付を義務付け、原簿の記載内容を法定する(原簿は登記簿とみなされる)という形式の規定方法を取っていました(旧法110条の5、135条)。それに対し新法では原簿の記載事項という形式でなく端的に信託の登記事項を規定するとともに、目録に登記事項を記載するという形式に改めたということです(新法97条)。
他の一般の権利登記についても同じ改正がなされています。旧法では申請書の記載事項を規定し、それが登記簿に反映されるという形で間接的に登記事項を明らかにしていましたが、新法では登記事項を直接規定することにしています。
⇒このシリーズの第1回目の記事
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コメント
不動産起業塾の飲み会、楽しかったです。
二次会のショットバーもかっこ良かったし・・・。
また、遊び相手になって下さいね。
投稿: キュリアス | 2006年3月30日 (木) 16時25分
キュリアスさま。コメント有難うございます。
私の方こそ楽しかったですよー。
また色々とお話しましょう!
神楽坂も是非。
投稿: ヤキサバオヤジ | 2006年3月31日 (金) 18時26分