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2006年3月13日 (月)

法的思考のできる奴が仕事のできる奴 その23 仕事のできる奴はキャリアアップも速い 後編 4

まず例によってフクダリーガルウィキ支店からのご紹介です。

今日は「新会社法の達人」です。スミマセンまだまだ「達人」と言えるほどのコンテンツではないですし、内容もバラバラですが、連日更新していますのでドンドン進化して行きます。トップページからどうぞ。

では、本題に入ります。

まず復習。昨日までは、他分野の業務の経験を積んだり勉強したりするにあたって、「法的思考」を働かせて各分野の「基本理念」を理解することが重要であるということをお話しし、「会計」と「税務」の基本理念を見てみました(余談として「法的思考」という言葉の意味についてお話しました)。

今日は、「法務」の基本理念についてみてみます。

結論から申しますと、「法務」の基本理念とは、「法務」分野を検討する場合には、それぞれの法律の制度趣旨を理解することが必要であるという、極めて基本的なことです。

以下、ご説明いたしますが、この結論を見て、そんな事は当然身についているという方は読んで頂く必要はありません。

まず、「法務」というコトバの意味です。ここでは「税務」「会計」と並んで実務上検討すべき分野の一つと言う意味で用いています。「法律」というくくりで行けば、税務や会計も当然ですが法律による規制の下にあるわけで、法律分野という意味で同じ範疇に入るといえるわけですから、「法務」は法律分野のうち税務と会計を除いた部分といっても良いでしょう。

つまり、極めて広範な領域を示すのですが、学問としてそれを極めようという事ではもちろんなく、ある業種について、またあるプロジェクトにおいて、そして日常的な業務に取り組むにあたって、それぞれ考慮すべき法律領域は何か、そこで発生しうる問題点は何か、それに対する対処方法は何か、といったことを検討し、解決を与えるという「業務」であると言ってよいと思います。

では、その業務における「基本理念」とは何でしょうか。もちろんそれぞれの業務において検討を要するそれぞれの法律に基本理念というものがあります。言い換えればそれぞれの法律毎にその法律が設けられた目的(制度趣旨)があるわけです。そして公法・私法、民事法・刑事法、実体法・手続法、と様々に分類される多種多様な法律がありそれぞれに制度趣旨が存在します。

もちろんそれぞれの法律の適用が問題となる場面で、それらの法律の制度趣旨を理解する必要はあるわけですが、ここで言う「法務」の基本理念とはそれぞれの法律についての制度趣旨のことではありません(これについてはいずれ改めてお話したいと思います)。むしろ、この点が重要だという事に気がついて欲しいという事です。

・・・・・この続きはまた明日・・・。

⇒法的思考シリーズ次回の記事(その24「キャリアアップ」後編

⇒このブログの

⇒このシリーズの最初記事

トッ

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