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2006年3月10日 (金)

法的思考のできる奴が仕事のできる奴その20 仕事のできる奴はキャリアアップも速い 後編 1

え~。ニフティのブログ(ココログ)の管理用サイトが昨日朝から都合30時間(メンテナンス含む)アクセスができなくなりました。お陰でブログ開設以来継続してきた毎日更新の自己記録(私以外誰も気にしてませんが)が途切れました。読者の皆さんはココログ利用者ばかりではありませんから言い訳(誰も気にしてないって)はこのぐらいにしておきますが・・・(*''*)

さて、ウチの事務所では「フクリーガルWiki支店」という「ウィキ」(みんなで作るブログ)を立ち上げたのですが、今日から注目記事を1つずつピックアップしてご紹介して行きたいと思います。

まず、プチいけばな教室」(4回目)女性スタッフが中心に連載している「フクダガル自由帳」のなかでも比較的ビジュアル重視のページです。生け花の全国大会で表彰されたという腕前のスタッフが、自慢の作品と薀蓄を披露しています。

是非、ご覧あれ・・・。

それでは本題です。

まず復習。昨日までは、他分野の業務の経験を積んだり勉強するにあたって、「法的思考」を働かせて各分野の「基本理念」を理解することが重要であるということをお話しし、まず、「会計」の基本理念を見てみました。

今日は「税務」についてみてみましょう。

私達や私達が関係する企業は様々な場面で税金の支払いを求められます。このような要請に直面したときに、「法的思考者」は何を考えるでしょうか。そうです。なぜ、税金を払わなければならないのか、という事を考えるでしょう。

まず考えられる答えは、法律(諸税実体法、手続法)、さらに憲法(第30条納税義務、84条租税法律主義)によって規定されているからということです。

これに対しては、なぜ憲法は納税を国民の義務としたのか、という疑問が当然湧いてきます。

これはとりもなおさず、税とは何かという問題です。これに関しては皆さん色々な答えをお持ちかもしれませんが、一般的には次のように定義づけられているようです。

税(租税)とは「国又は地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付としてではなく、これらの団体の財政需要を満たすための収入の目的をもって強制的に私人に対し賦課する金銭給付」である(「法律用語辞典」有斐閣)。

要は、税とは国(及び地方公共団体)が公的サービスを提供するために強制的に資金を調達する手段であるという事です。

ここから敷衍して、納税根拠論は、大きく2つの説に分けられています。一つは、公的サービスの提供の対価として当然支払うべきものであるとするもの(利益説)、もう一つは国(地方公共団体)は国民(住民)が生活を営む上で必要な共同機関であり、共同機関が必要とする財源を負担するのは国民として当然の義務であるとするもの(義務説)です。

利益説では利益がなければ課税されないということになりますが、現在の税制をみると、国等から受ける利益と国民等が払う税金の間には対応関係はありません(多くの利益を受ける者が多くの税金を支払っているという事実はありません)。

現在の税制下では義務説が最も妥当するといえます。但し、もうお気づきのようにこの根拠論というものは課税の根拠として政策的に利用され得るものであり、事実そういう利用をされてきています。

今日はこのくらいにしておきます・・・。

⇒このシリーズの最初の

⇒法的思考シリーズ次回の記事(その21「キャリアアップ」後編

⇒このブログの

トッ

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