担保権消滅制度は「使える」か? その1
はじめに、昨日のトピックス2題から。
まず、「人脈社長」で不動産起業塾塾長の、㈱ジェイ・エル清水社長に地下鉄内でバッタリ遭遇。やはり赤い糸で結ばれているのかっ!?・・・。
次に土地家屋調査士で㈱恭英開発の山内社長、先日のブログでご紹介されていたマグカップ、「欲しい!!」とコメントしていたんですが、わざわざ買って(東中野のサミットで)届けてくださいました。オヤジ感激! 早速使わせていただきましたが、確かに冷めませんね。1時間経ってもアチッ(は大げさ)。
さて、今日の本題は、たまたま昨日破産案件を得意とされている不動産会社の方からお問い合わせがありましたので、破産手続きにおける担保権消滅制度のお話をしたいと思います。「売主がボケていれば登記しても永久に無効なのです」の続きはまた明日以降に。
昨年改正された破産法で、担保権消滅制度が設けられました(破産法186条~)。これは破産財団に属する財産を任意売却するにあたり、破産管財人が裁判所の許可を得て、当該財産に設定されていた担保権の全てを消滅させることが出来るという制度です。
従来ですと任意売却の際の担保権の抹消は、担保権者との話し合いによって個別の手続きが必要とされており、配当を受けられないような後順位の担保権者についても合意が必要で、いわゆる「判子代」として何がしかの金銭支払いが必要となることも少なくありませんでした。
そこで、そのような不都合を回避して任意売却を円滑に進めることが出来るように設けられたのがこの制度です。
詳しい手続きの説明は省略しますが、お問い合わせを頂いたポイントは、買主が融資を受けて売買代金を支払う事が可能かと言う点です。
つまり、この制度を利用すると、担保権者を手続きに関与させることなく担保権を消滅させることが出来るのですが、問題はそのタイミングです。というのは、この担保権が消滅するのは売買による売得金が裁判所に納付されたときであるとされているからです(同法190条4項)。
なぜこれが問題となるのかについてはまた明日・・・。
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コメント
先生!
喜んで頂いて嬉しいです。
よかったぁ~!
熱いものは、熱く
冷たいものは、冷たく
純粋に楽しみたいですね!
投稿: 山内@恭英 | 2006年3月18日 (土) 19時19分