ライブドアの辿った道 復習編 その11 投資家の救済(損害賠償請求)2
(昨日の続き)
取締役の会社に対する責任の追及は株主が会社に代わって訴訟を提起する制度が設けられています(株主代表訴訟制度、商法267条、会社法847条)。会社に対して責任を負っている取締役に対していわば「身内」の取締役が責任を追及することは期待し難い場合も多いからです。
次に、「偽計、風説の流布」(証券取引法158条、本シリーズでは「その6」参照)の点ですが、法令違反行為、任務懈怠行為として取締役又は執行役は会社に対して損害賠償責任を負います(商法266条1項5号、監査特例法21条の17第1項、会社法423条第1項)。
そしてさらに不法行為責任(民法709条)を問うことも可能です。不法行為とは故意又は過失によって他人の権利を侵害し、損害を生じさせる行為であり、不法行為者はその損害を賠償する責めを負います。
ちなみに西武鉄道の有価証券報告書虚偽記載事件の場合、証券取引法違反および不法行為を理由として、西武鉄道、コクドおよび両社役員を被告とする損害賠償請求訴訟(原告数は1次2次併せて約280名)が提起され、現在も係属中です(詳細は弁護団のサイトをご覧ください)。
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