法的思考のできる奴が仕事のできる奴 その10 仕事のできる奴はだまされない 前編
相変わらずの体調不良のせいか今朝見た夢は二日連続の「悪夢」(少し大げさ?)。「内容証明」を貰った夢でした。仕事柄出すほうはありますが、もらった事はありませんでした。内容は、所謂「本人確認情報」(権利書紛失のときに司法書士が本人に間違いないかを確認して出す書面)のケースで、ウチが「所有者本人に間違いない」と「情報」を提出し売買を終えた方が実は真の所有者ではなかった-譲渡担保(売渡担保)で移転したに過ぎず、権利書は真の所有者の元に留保してあった-というもの。
冷や汗だらだらで目覚めましたが夢とわかってほっ。でも良く考えればウチの場合そういう事はありえないはずなのです。個人身分証明資料・物件資料を基に徹底的にヒヤリングしますし、買ったときの売買契約書等の資料や公租公課水道光熱費の領収書等も最大限揃えて頂きます。もちろんコピーは保管しておきます。そして、権利書を紛失(滅失)したかどうかも十分確認します。また、前所有者から買ってからの期間が短い場合は真正売買かどうかを前所有者にも確認しますし。
でも最終的に決め手となるのは面接した者の「心証」かもしれません。これだけやるとむしろ権利書あるとき(立ち入った質問をするのは大変)より確信持てる場合も。
さて、「法的思考」の話です。
今日はこんな話。おなじみのM君、子供の幼稚園つながりで知り合ったXさんがあるビジネスをはじめると言うので、手伝って貰えないかと誘われたとか。さぁどうしようか、困ったM君、例によってL先生に相談しました。
L先生「何が心配なんぢゃね。そのビジネスの内容かね。」
M君「いいえ。そのビジネス自体はカタいものだと思います。問題はXさんなんです。子供同士が友達だというだけで、実はよく知らないんですあの人の事。」
L「そうかね。ではまた法的思考の出番ぢゃね」
M「また法的思考ですか。でもいくらなんでも彼を信頼できるかどうかまではわからないんじゃないんですか」
L「いやいやそんなことはないのぢゃ。法的思考とは何だったかね」
M「なぜと考えることです」
L「その通りぢゃ。ちゃんとわかっているではないか。Xさんの言動をよ~く思い出してごらん。」
M「言動をですか・・・。そうかわかった。そこに法的思考を働かせるのですね」
L「そうぢゃよ」
この続きはまた明日・・・。
⇒法的思考シリーズ次回の記事(その11「だまされない」中編) ⇒このブログの ⇒このシリーズの最初の記事
| 固定リンク | 0
コメント