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2006年2月14日 (火)

ライブドアの辿った道 復習編 その9 起訴と上場廃止

昨日(13日)、東京地検特捜部はライブドア前社長の堀江貴文氏他を証券取引法違反で起訴しました。起訴事実としては、この記事でも取り上げてまいりましたように、旧バリュークリック・ジャパンの株価を引き上げて売却し、利益を上げることを目的に、すでに投資事業組合の実質的支配下にあったマネーライフをバリュー社が子会社化する旨を発表、これが「偽計」に当たるとされた点が一つ(「」)。もう一つはバリュー社の利益を水増しして発表、いわゆる粉飾決算を行ったとされた点です(「」)。

では、この起訴によって上場廃止となる可能性はあるのでしょうか。結論としては、起訴そのものが上場廃止基準に該当することはないようです。

昨日書きました東証マザーズの上場廃止基準に照らし合わせますと、廃止基準に該当する可能性として現在問題視されているのは、粉飾決算、すなわち有価証券報告書の虚偽記載の点です。そして、それを東証が認定するためには起訴だけでは足りず、当該企業による訂正や証券取引等監視委員会の告発などが必要とされています。

現在、ライブドアサイドによる訂正は期待できませんし告発もされておりません、そこで、「株券上場廃止基準」のうちの一般条項「公益または投資者保護」という基準の適用が現在検討されているようです。有価証券報告書虚偽記載罪で起訴されたことをもって「公益」または「投資者の利益」を害するものであるという判断を下すと言うことでしょうか。

(それにしても過去記事を読み返してみて、ホントに読みづらいですね。長いし、箇条書等の工夫もされていないですし・・・。反省です。)

⇒このブログのトップ

⇒このシリーズの第1

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 ライブドアの堀江前社長ら4人と法人2社が、証券取引法違反(偽計取引、風説の流布)の罪で起訴されました。「道具立ては目新しかったが、今回起訴した内容は意外に古典的な経済犯罪だった」と読売の社説は冒頭に書きました。  東京地検の取り調べに対し、宮内前取締役ら3人は容疑を大筋で認め、堀江被告は全面的に否認していると、先月23日の逮捕以来、同じことが報じられています。堀江被告に頑強に否認を貫かさせるのは、若きト�... [続きを読む]

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