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2006年2月13日 (月)

ライブドアの辿った道 復習編 その8 上場廃止?

読者の皆様から、記事が長すぎるし難しい(良く言うと「アカデミック」)という声(声なき声?・・コメントがほとんどないので)が寄せられましたので(実は書く方もいささかしんどかったのです)今後は少し短めにかつより噛み砕いた内容のものにさせて頂きたいと思います。

コメントもお待ちしてます(と言いましたら「読むだけで精一杯」という声も)。

・・・・・・・・・・・・・・・

ライブドアの株が上場廃止になる可能性があるそうです(すでに管理ポスト割当)。なぜでしょうか。ためしに務所のスタッフ達に尋いてみましたところ「証券取引法に違反したからじゃないですか」「上場基準に抵触するからじゃないですか」という答えが返ってきました。まあ大体そういったところです。厳密には東証マザーズの「上場廃止基準」に該当してしまうことになるからですが、証取法に違反するだけで上場廃止になるのでしょうか。上場基準、そして上場廃止基準とは何でしょうか。

株式の「上場」とは、簡単に言えば株式市場において売買取引の対象となる株式とすることです。

ではなぜ株式を上場するのでしょうか。この上場の目的が理解できれば、上場の基準(すなわち上場廃止基準)も理解できるはずです。

株式上場の目的としてはまず会社・創業者サイドのものとして、資金調達(流通性の高い株式ほど投資家は投資しやすい)、会社の対外的信用度・知名度を高める、従業員の目的意識を高める、人材獲得、創業者利潤の実現といったところが上げられます。

次に投資家サイドからのものとして、投資インフラの享受(有価証券報告書、適時開示規則等によるディスクロージャー、信頼できる契約・決済システム、不公正取引防止システムの提供)、信頼できる投資対象の存在、流動性の享受、といったところです(これらに関しては久保先生上場基準・審査ハンドブック中央経済を参考にさせていただきました)。

すなわち、これらの上場目的を達成するために設けれられているのが上場基準というわけです。

具体的に東証マザーズ基準を見てみますと、次のようなものがあげられています。

上場株式数、株式分布状況(株主数)、上場時価総額(10億円以上)、売上高、虚偽記載・不適正意見等(がないこと)

この裏返しですが上場廃基準は次のようになります。

売上高(1億円未満)、上場時価総額(5億円未満等)、株主数(150人未満等)、売買高、債務超過、その他(会社の信用状況の悪化、有価証券報告書虚偽記載等)。

では、今回、ライブドアの株式はなぜ上場廃止になる可能性があるのでしょうか。

(答えは明日・・・・)。

⇒このブログのトップ

⇒このシリーズの第1

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