「提案型」設計事務所/司法書士もサービス業/理不尽な売主
N設計企画のN社長様と取締役開発営業部長のI様にご来社頂きました。
近くの大手ハウスメーカーD社様ご訪問の際にお寄り頂きました。
大手デベロッパーのマンションの設計も2~300棟以上手がけていらっしゃるとのことですが、今後はシルバー向けの施設に力を入れて行きたいとの由。
地主さんへの有効活用の提案その他「提案型」の営業スタイルで大変成功されており(自社ビルです)、「営業とは相手の欲しているものを知ってそれを提供することである」(弊社アドバイザーのK氏の言葉)を地で行っている、お手本にしたい事務所です。
大手不動産仲介会社様3題
ある司法書士さんにスケジュールを理由に(決済日に体が空かない)仕事を断られた由。確かに時期によって取引が重なることはよくあることですが、只断るだけでなく他の司法書士を紹介するなど、お客様の立場に立った対応をすべきだと思います。「フクダリーガルはスケジュールを理由に仕事をお断りすることはありません」と言っていますが、これは単に幣事務所が司法書士数が多いからということだけでなく(限界はあります)、提携司法書士等の手配をして最大限対応できるようにするということです。
収益物件として買い付け証明を出し、相手も売ることに承諾していたため、リフォームや募集・管理など多くの関係者が準備に着手していたのだが突然気が変わったとかで断ってきたとのこと。
法的手段に訴えることは出来ますが、まず相手の本心(何が目的か)を探ることではないでしょうかとアドバイス。
ある司法書士が、登記原因証明情報についての作成報酬を請求してきたとの事。昨年の法改正以来相当数の引渡を手がけているが請求されたのは初めてだったので、どうなんでしょうか(予想していなかったので、売主様には登記費用かかると説明していなかった)と問い合わせ(しかも売主10名共有のため10通分)。「フクダリーガルは頂いてません。なぜなら、記載内容は旧法下で頂いていた委任状の内容と実質的にはほぼ同じ内容の書類に過ぎず、旧法下では売主様から委任状の作成報酬は頂いておりませんでしたから。もっとも旧法時代も「売渡証書」を作成していた司法書士が、売主様から報酬を頂いていたかどうかは分かりませんが」
このブログのトップへ
| 固定リンク | 0
コメント