新・中間省略登記ではAはCに対して瑕疵担保責任を負うのではないか。(よくある質問11)
所有権がAからCに直接移転する事から生じた質問であるが、結論から言うとAがCに対して当然に瑕疵担保責任を負う事はない。
瑕疵担保責任とは、売買(及びその他の有償契約)の目的物に隠れた瑕疵(普通に気をつけているだけでは気が付かないような欠陥=期待された品質・性能を備えていないこと)があった場合に売主が買主に対して負う責任のことをいう。
これは、売買契約に基づいて発生する責任であるから、売買契約の当事者でないAC間では当然には発生しない。つまり、AはCに対して瑕疵担保責任を当然に負うことはない。
民法577条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
民法566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
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瑕疵担保責任とは、売買(及びその他の有償契約)の目的物に隠れた瑕疵(普通に気をつけているだけでは気が付かないような欠陥=期待された品質・性能を備えていないこと)があった場合に売主が買主に対して負う責任のことをいう。
これは、売買契約に基づいて発生する責任であるから、売買契約の当事者でないAC間では当然には発生しない。つまり、AはCに対して瑕疵担保責任を当然に負うことはない。
民法577条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
民法566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
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