よくある質問 2 第2の契約は「無名契約」? ①
第2の「売買契約」(BC間)は「無名契約」であり、「売買契約」とはならないのではないかという質問である。
無名契約」とは「典型契約」(「売買」「賃貸借」「請負」等、民法や商法上に名前を付けて規定されている契約)以外の契約をいう。「契約自由」が原則であるから、無名契約ももちろん有効である。
この疑問は、第2の契約(BC間)は、Bが「Cを所有権取得者として指定する」、Cは「指定されることに対する対価を支払う」という内容の契約であり、これは売買契約ではなく、いわば「指定契約」とでも言うべき「無名契約」なのではないかというものである。
前記登記研究708号も、無名契約であり売買契約ではないという見解に立っているようにも解される。
つづく
この疑問は、第2の契約(BC間)は、Bが「Cを所有権取得者として指定する」、Cは「指定されることに対する対価を支払う」という内容の契約であり、これは売買契約ではなく、いわば「指定契約」とでも言うべき「無名契約」なのではないかというものである。
前記登記研究708号も、無名契約であり売買契約ではないという見解に立っているようにも解される。
つづく
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