新・中間省略登記では買主であるCが見つかるまでの固定資産税はA・B・Cの誰に課税されるか?(よくある質問19)
固定資産税は、一月一日現在の固定資産の所有者に対して課税される(地方税法343条1項、359条)
この場合の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう(同条2項)
従って中間省略登記を伴う取引であっても、一月一日現在の所有者に課税されることには何の変りもない。
つまり、納税義務は一月一日現在の所有者であったAが負う。
勿論当事者間では実際の占有者が負担するという取り決めをする(日割り精算等)のが通常であるが、この関係に新・中間省略登記で行うという事が影響を及ぼすことはない。
この場合の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう(同条2項)
従って中間省略登記を伴う取引であっても、一月一日現在の所有者に課税されることには何の変りもない。
つまり、納税義務は一月一日現在の所有者であったAが負う。
勿論当事者間では実際の占有者が負担するという取り決めをする(日割り精算等)のが通常であるが、この関係に新・中間省略登記で行うという事が影響を及ぼすことはない。
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