よくある質問 2 第2の契約は「無名契約」? ②
《第2の「売買契約」(BC間)は「無名契約」であり、「売買契約」とはならないのではないか》
確かに、BC間の契約がこの様な無名契約であり、売買契約ではないと考えることは可能である。
しかし、BC間の「他人物売買」が容認される以上売買契約であると考えることにも何の問題もない。
むしろ売買とすることにより、宅建業法その他の消費者保護制度の適用を受けることができるという重要な意味がある。
なお、法務省も、所有権の移転先の指定につきその原因となるBC間の契約の内容がどのようなものであるかは登記の申請の場面においては直接には関係がないとしている(前記「登記研究」708号)。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
確かに、BC間の契約がこの様な無名契約であり、売買契約ではないと考えることは可能である。
しかし、BC間の「他人物売買」が容認される以上売買契約であると考えることにも何の問題もない。
むしろ売買とすることにより、宅建業法その他の消費者保護制度の適用を受けることができるという重要な意味がある。
なお、法務省も、所有権の移転先の指定につきその原因となるBC間の契約の内容がどのようなものであるかは登記の申請の場面においては直接には関係がないとしている(前記「登記研究」708号)。
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