他人物売買を含む「新・中間省略登記」は宅地建物取引業法違反ではないのか(よくある質問4)
確かに「新・中間省略登記」における第二の売買(BC間)は必ず他人物売買となるが、宅建業法違反ではない。
同法33条の2は宅建業者が自己の所有に属しない宅地建物について自ら売主となる売買契約を締結することを禁じている。
しかし、この規定には例外規定があり、当該宅地建物を「取得する契約」を締結しているときその他当該宅地建物を取得できることが明らかな場合を除外している(同条1号)。
国土交通省も、この点の解釈を明確にするため、省令で宅建業法施行規則を改正した(平成19年7月10日公布・施行)。
同法33条の2は宅建業者が自己の所有に属しない宅地建物について自ら売主となる売買契約を締結することを禁じている。
しかし、この規定には例外規定があり、当該宅地建物を「取得する契約」を締結しているときその他当該宅地建物を取得できることが明らかな場合を除外している(同条1号)。
国土交通省も、この点の解釈を明確にするため、省令で宅建業法施行規則を改正した(平成19年7月10日公布・施行)。
宅建業法第33条の2 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(第1号) 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
宅建業法施行規則第15条の6 法第33条の2第1号 の国土交通省令・内閣府令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。(1~3号略)
(第4号) 当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であつて当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本」
宅建業法施行規則第15条の6 法第33条の2第1号 の国土交通省令・内閣府令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。(1~3号略)
(第4号) 当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であつて当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。
つづく
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