新・中間省略登記で司法書士報酬は中間者にも請求できるのか(よくある質問16)
当然請求できる。
司法書士の仕事は単に登記の手続きを行うだけの事ではないからである。
新・中間省略登記においては中間者Bへの所有権移転登記は行わないが、現所有者AとBとの間の売買の安全確認・遵法性確認を行い、Bが代金を支払う事に対して責任を負うのであるから、Bから報酬を受けることが出来るのは当然である。
つづく
司法書士の仕事は単に登記の手続きを行うだけの事ではないからである。
新・中間省略登記においては中間者Bへの所有権移転登記は行わないが、現所有者AとBとの間の売買の安全確認・遵法性確認を行い、Bが代金を支払う事に対して責任を負うのであるから、Bから報酬を受けることが出来るのは当然である。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
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