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2017年4月12日 (水)

新・中間省略登記でAB間とBC間の契約形態が違う場合の注意点(よくある質問10)

例えばA-贈与→B-売買→Cの場合、Cの所有権取得登記の原因(所有権移転原因)は「売買」でなく「贈与」になる。

Cの所有権取得はAB間の契約の効果として生じるというのが法務省の見解である。

ただしBC間の実体関係(売買契約)には何ら影響はない。BやCに贈与を理由とする税金が課税されるという事もない。あくまでも贈与契約の当事者であり受贈益を得るのはBであり、(ABが個人の場合)贈与税を課税される。
逆にCは無償で所有権を取得しているわけではない。

こう考えると、必ずしもCの所有権取得原因はAB間の贈与契約だけだとも言えない様にも思える。

※A-交換→B-売買→Cの場合はCの所有権取得原因は「交換」である。

つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
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◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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