新・中間省略登記でCはAの売買代金領収を確認できるのか(よくある質問8)
前回の質問によればCはAが受け取るべき売買代金額を知る事が出来ない事になるが、それではAが売買代金全額を間違いなく受取ったのかどうか確認できないことになる。確認できないとすると自己の所有権取得が不確実なものとなる。
確かにC自身(及びCに融資した金融機関)が直接売買代金額を確認する事はできない。ではどうすればよいか。
難しい事ではない。公平な第三者の立場にある司法書士に任せればよいのだ(司法書士はそれを確認する義務を負いまたその権利がある※)。
他の方法としてはAから「売買代金全額を受領した(そして他に一切の債権はない)」という内容の書面を提出してもらうという事も考えられる。
※当事者以外の第三者に売買代金額を知らせる義務はない
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
確かにC自身(及びCに融資した金融機関)が直接売買代金額を確認する事はできない。ではどうすればよいか。
難しい事ではない。公平な第三者の立場にある司法書士に任せればよいのだ(司法書士はそれを確認する義務を負いまたその権利がある※)。
他の方法としてはAから「売買代金全額を受領した(そして他に一切の債権はない)」という内容の書面を提出してもらうという事も考えられる。
※当事者以外の第三者に売買代金額を知らせる義務はない
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