新・中間省略登記では第一売買の決済が終わらないと第二売買は出来ないのでは?(よくある質問5)
その様な制限はない。
これは他人物売買の原則禁止という宅建業法上の制限から来ている誤解かもしれないが、前述の様にこの点の問題は解決している。
実務上第一の売買の決済が終わってから第二の売買をするというケース(異時決済)は極めて少ない。
但しこの異時決済のケースでも他人物売買となることに変わりはない。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本」
これは他人物売買の原則禁止という宅建業法上の制限から来ている誤解かもしれないが、前述の様にこの点の問題は解決している。
実務上第一の売買の決済が終わってから第二の売買をするというケース(異時決済)は極めて少ない。
但しこの異時決済のケースでも他人物売買となることに変わりはない。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本」
| 固定リンク
« 他人物売買を含む「新・中間省略登記」は宅地建物取引業法違反ではないのか(よくある質問4) | トップページ | 新・中間省略登記でも所有権移転の効果は売買契約だけで生じるのではないのか(よくある質問6) »
コメント