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2017年4月 8日 (土)

新・中間省略登記でも所有権移転の効果は売買契約だけで生じるのではないのか(よくある質問6)

民法上の原則はまさしくその通り(意思主義)

実務上は売買代金の支払いと引き換えに移転するという特約を付すのが通常。

新・中間省略登記ではさらに売買代金全額が支払われただけでは所有権は移転しないという特約を付す。

※なぜこの様な民法学習の様な質問が出るのだろうか?
思うに新・中間省略登記では売買契約の流れ(A→B→C)と所有権移転の流れ(A→C)が異なるから、売買契約とその効果としての所有権移転が不一致でも良いのかという疑問が生じたのではないだろうか?

つづく

◆このシリーズの第1回はこちら

◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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