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2017年4月25日 (火)

新・中間省略登記の活用実例② 中間者が瑕疵担保責任を負担する

Bが仲介でなく当事者(売主)となる事によって、Cに対して瑕疵担保等きちんとした責任のある仕事をしたい。

※ Bが瑕疵担保責任を負担する理由は様々である(宅建業者であるAが負担するのを回避するため等)。

尚、BC間が無名契約の場合は、宅建業法が適用にならないため、瑕疵担保責任の排除も可能となる場合がある。

つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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