« 新・中間省略登記と地位譲渡との使い分け(よくある質問14) 1 地位譲渡とは | トップページ | 「新・中間省略登記」は司法書士の業務機会を奪うものではないか(よくある質問15) »

2017年4月17日 (月)

新・中間省略登記と地位譲渡との使い分け(よくある質問14) 2 使い分けのポイント

① 地位譲渡の場合中間者Bの差益が当初所有者A及び最終取得者Cに知られてしまう

② 地位譲渡の場合売買契約書の作成が一件分だけでよく、また、印紙も一件分だけで済む。地位譲渡にも契約書は作成するが、宅建業法も適用にならず、内容も簡易で可能。また、印紙も所有権の譲渡でなく債権譲渡なので、200円で済む。

③ 消費税。 売買代金の場合、建物分にのみ消費税が課税されるが、地位譲渡対価に関しては通常「土地建物」の区別はないと考えられ、譲渡対価全額に対して課税される可能性がある。
以上から、地位譲渡を使える典型はプロ間取引(差益がオープンの場合も多い)等、差益が知られても良い場合や差益取得目的でない場合である。

但し、③の消費税の点は注意を要する。

つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

|

« 新・中間省略登記と地位譲渡との使い分け(よくある質問14) 1 地位譲渡とは | トップページ | 「新・中間省略登記」は司法書士の業務機会を奪うものではないか(よくある質問15) »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 新・中間省略登記と地位譲渡との使い分け(よくある質問14) 2 使い分けのポイント:

« 新・中間省略登記と地位譲渡との使い分け(よくある質問14) 1 地位譲渡とは | トップページ | 「新・中間省略登記」は司法書士の業務機会を奪うものではないか(よくある質問15) »