新・中間省略登記では消費税は課税されるのか(よくある質問18)
国内において事業者が行った資産の譲渡・貸付等には、消費税が課税される(消費税法4条1項)
但し土地の譲渡・貸付等については消費税の性格上非課税である(同法6条1項、別表第一 一号)
AもBも事業者であり不動産を譲渡して対価を得ている場合は建物代金について消費税が課税されるのは言うまでもない。
中間省略であってもこの関係には何の影響もない。
つづく
但し土地の譲渡・貸付等については消費税の性格上非課税である(同法6条1項、別表第一 一号)
AもBも事業者であり不動産を譲渡して対価を得ている場合は建物代金について消費税が課税されるのは言うまでもない。
中間省略であってもこの関係には何の影響もない。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
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