新・中間省略登記には期間の制限があるか(よくある質問13)
新・中間省略登記に期間の制限はない。従って例えばBに不動産が引き渡された後半永久的にAに所有権を留保してあったとしても問題はない。
契約自由の原則からは当然の帰結である。
但し、実質的な制限として、Aの印鑑証明書の有効期限には注意する必要がある。
AからCへの所有権移転の登記をする際に必要とされるAの印鑑証明書の有効期限が発行の日から3ヶ月とされているからである(不動産登記令)。
つづく
契約自由の原則からは当然の帰結である。
但し、実質的な制限として、Aの印鑑証明書の有効期限には注意する必要がある。
AからCへの所有権移転の登記をする際に必要とされるAの印鑑証明書の有効期限が発行の日から3ヶ月とされているからである(不動産登記令)。
つづく
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