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2017年4月15日 (土)

新・中間省略登記には期間の制限があるか(よくある質問13)

新・中間省略登記に期間の制限はない。従って例えばBに不動産が引き渡された後半永久的にAに所有権を留保してあったとしても問題はない。

契約自由の原則からは当然の帰結である。

但し、実質的な制限として、Aの印鑑証明書の有効期限には注意する必要がある。

AからCへの所有権移転の登記をする際に必要とされるAの印鑑証明書の有効期限が発行の日から3ヶ月とされているからである(不動産登記令)。

つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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