新・中間省略登記の活用実例① 危険に相応した収益を上げる(買取転売)
Bが、仲介するよりも敢えて危険を負担してでも大きな利益を得たいと考えた場合である。
仲介手数料では宅建業法上の制限があるが、転売差益であればその様な制限はない。
もちろん、当事者(買主、売主)になる以上、それなりに危険も責任も重くなる(最終取得者からすれば、信頼のおけるプロに責任を負ってもらえるという利点がある)。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
仲介手数料では宅建業法上の制限があるが、転売差益であればその様な制限はない。
もちろん、当事者(買主、売主)になる以上、それなりに危険も責任も重くなる(最終取得者からすれば、信頼のおけるプロに責任を負ってもらえるという利点がある)。
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