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2017年4月18日 (火)

「新・中間省略登記」は司法書士の業務機会を奪うものではないか(よくある質問15)

「新・中間省略登記」によって、むしろ司法書士の業務機会は増える。

この疑問は、中間省略登記が出来なくなった事によって司法書士の業務機会が増えたにも関わらず、「新・中間省略登記」の公認によってこれが失われるのではないか(司法書士はそれを嫌って「新・中間省略登記」に否定的なのではないか)というものである。

確かに中間省略登記ができないということは、省略できていた中間者Bへの移転登記を省略せずに登記しなければならないということであるから、登記の「件数」自体は増える。

しかし、司法書士の仕事内容が大きく変わるものではない。それは、「中間省略登記」の場合でも、司法書士はAB間の取引に立会い、法的安全性を確認する業務を行っていたからである。

この点は「新・中間省略登記」でも同様である。司法書士はAB間の取引の安全確認業務を行うから、業務機会を奪われるということにはならない。

むしろ「新・中間省略登記」によって不動産取引が活性化することが期待され、司法書士の業務機会は増えるのである。これは規制改革会議が中間省略登記を推奨した趣旨でもある。

なお、AB間の取引の安全確認業務に対しては適正な額の報酬が支払われるべきである。

つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
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◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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