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2017年4月 5日 (水)

新・中間省略登記は他人物売買を含むので民法上不可能ではないのか(よくある質問3)

結論から言えば、可能である。

この疑問は、他人物売買の売主は「権利を取得して」移転する義務を負うとされている(民法560条)ことから、常に他人物売買の売主となるBは権利を取得しなければならず、従ってBに所有権が移転してしまうから、「新・中間省略登記」は成立し得ないのではないかというものである。

「登記研究」708号の法務省担当者の解説も同様の見解を取っているように見える。

しかし、他人物売買の売主の義務も、第三者の弁済を禁ずるものではない。
即ち、Bの義務の履行は、所有者Aが第三者として行う事ができる。

前期登記研究の解説者も、後にこの点を「修正」している(710号)。

※そもそも権利取得義務を負わないとする見解もあるし、任意規定であるから権利取得義務自体を排除することは契約自由の範疇であると考える事も可能であろう。

つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
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◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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