新中間省略登記ではAがCに瑕疵担保責任を負わなくても仲介業者が負うのではないか。(よくある質問12)
仲介業者が瑕疵担保責任を負う事はない。
瑕疵担保責任は売買契約に基づいて売主が負う責任だからである。
仲介業者が負うとすれば、媒介契約に基づく債務不履行責任である。
例えば、瑕疵の存在を仲介業者が知っていたのにそれを買主に説明しなかったような場合には、重要事項の説明義務違反の責任を負う事になる。
逆に重要事項として説明されていれば売主に瑕疵担保責任を問う事もできない。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
瑕疵担保責任は売買契約に基づいて売主が負う責任だからである。
仲介業者が負うとすれば、媒介契約に基づく債務不履行責任である。
例えば、瑕疵の存在を仲介業者が知っていたのにそれを買主に説明しなかったような場合には、重要事項の説明義務違反の責任を負う事になる。
逆に重要事項として説明されていれば売主に瑕疵担保責任を問う事もできない。
つづく
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