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2017年4月23日 (日)

新・中間省略登記では固都税の精算はAC間で直接おこなうのか(よくある質問20)

理論的にはAC間で直接行う事はもちろん可能であり、最も簡便ではある。
二者間の売買であれば、引き渡しの日を基準に売主と買主で按分するのが通常であり公平である。つまり占有(使用)するものが負担するという考え方である。
この考え方に従うと当事者が一人増えた場合も占有している期間に応じて按分するという事になる。
しかし同時決済の場合中間者Bの占有は一瞬であり、実質的にはAから直接Cに占有が移される場合と同視して良い。
従ってACのみが固都税の負担をする(AC間で精算する)としてもあながち不都合ともいえない。むしろ合理的である。
しかし実務上はAC間で直接精算する事は殆どない。
AC間に直接の契約関係はなく、AC間で(売買代金をはじめとする)金銭の精算を行う事は通常考えられないからである(直接顔を合わせる事も少ない)。
つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
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◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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