特約 (2) 所有権留保 下
売買契約書を作成する目的は、一般的には後日の紛争を防止するため、即ち契約当事者の間に生じうる争いを出来得る限り回避するためであると言われる。
しかし新・中間省略登記の場合はさらにもう一つの目的がある。
即ち、課税当局に見せるという目的である。不動産取得税の課税当局(都道府県)から中間者Bが不動産取得税の納税を求められた際に契約書(特約条項)を提示して、Bに所有権が移転しない事を示す必要があるのである。
この様に(書面で指定しない限りBに所有権は移転しない)と定めてある以上Bへの所有権移転を主張する側は書面による指定が行われたことを証明しなければならない。
Bが不動産取得税の納税を求められるという事は実際に起こっている事であり、この規定はそれを防ぐために非常に重要な意義を持つ。詳しくは後述する。
つづく
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