旧中間省略登記における「伝統的危険」
伝統的危険はAに所有権を留保する事によって発生する危険であるがこれは旧中間省略登記でも同じように発生し得る危険であった。
旧中間省略登記の場合、所有権はAからBに移転しており登記のみが留保されるのであるが、BまたはCに登記を移転しない限り、第三者Bに「対抗」(権利を主張すること)する事ができず(民法177条)、結果B及びCは(一度得た)所有権を失ってしまうのである。
結局所有権を移転していない新・中間省略登記と同じ危険にさらされるのである。
※民法177条:不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
つづく
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