(コンプライアンス)暴利行為を助長? (2)
不動産を1億で買って2億で売る行為や、いわゆる「ころがし」も、それだけで即暴利行為にあたるとは必ずしも言い難い。
ただし、それらが企業倫理上どう評価されるべきかは別の問題である。
例えば、中間にBが入る事によってA又はCに何のメリットももたらさない場合は仲介を禁止している大手仲介会社もある。
ただし、それらが企業倫理上どう評価されるべきかは別の問題である。
例えば、中間にBが入る事によってA又はCに何のメリットももたらさない場合は仲介を禁止している大手仲介会社もある。
尚、仮にその取引が企業倫理上非難すべきものであるとしても、企業倫理上問題とされるのは、「転売」という取引形態について向けられた批判(時に感情的な)であり、「中間省略登記」及び「新・中間省略登記」という手法に向けられるべき批判ではない。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本」
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