(コンプライアンス)不自然で技巧的?
「これまで不動産売買の局面であまり使われて来なかった手法である「第三者のためにする契約」などというものを用いるのは技巧的に過ぎ不自然である。」という主張についての反論。
この「主張」は、全て「契約自由の原則」という回答の下に沈黙を余儀なくされざるをえない「雑音」に過ぎない。法律論ではないのである。
※契約自由の原則とは「私人間の権利義務の関係は私人同士の契約によって自由に決定する事ができる」という、民法の大原則の一つである。
※かつて、所有権移転登記の登録免許税の免脱的な手法として共有物分割を用いるものがいた(現在は税法の改正により不可能)が、これの問題点は、登記が実体と異なった点にある。そもそも共有物分割契約自体が存在しないのである。
つづく
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