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2017年3月19日 (日)

中間省略登記の適法性 (2) 法務省

次に(旧)中間省略登記の適法性の根拠となるのが、法務局・法務省の取扱いである。

法務省は中間省略登記を命ずる確定判決がある場合はそれに基づいて「中間省略登記」を実行するという取り扱いを認めている。
1 判決の主文において中間省略登記を命じており、かつ主文に登記原因が明示されている場合(S35・7・12 民甲 1581 号回答)
2 判決の主文において中間省略登記を命じているが、主文に登記原因が明示されていない場合でも、
  イ 中間および最終の登記原因に相続、遺贈、死因贈与が含まれておらず、かつ
  ロ 最終の登記原因およびその日付を申請情報の内容として登記の申請がされた場合(S39・8・27 民甲 2885 号通達)

つづく

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