伝統的危険の回避手段 1 契約
当該不動産の売買契約そのものの事である。
二重譲渡は売買契約違反(債務不履行)であり、契約解除及び損害賠償の対象となる。
信用悪化や死亡の場合に所有権は当然中間者に移転するという特約を付すことも考えられる。但し、所有権移転登記には売主の相続人全員の協力が必要(協力義務はある)。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本」
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当該不動産の売買契約そのものの事である。
二重譲渡は売買契約違反(債務不履行)であり、契約解除及び損害賠償の対象となる。
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