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2017年3月10日 (金)

特約 (4) 履行の引受

第一の売買の四番目の特約である。

履行の引受とは、債務者でない第三者が「第三者の弁済(=履行)」をすることを債務者との間で約束することである。

新・中間省略登記における「配役」は次の通りである。

□債務者=B・・・債務はBC間の売買契約に基づいてBが負うCへの所有権移転義務である。

□第三者=A・・・債務者でない第三者、であり、第三者のためにする契約における第三者とは全く別物である。

新・中間省略登記では、Bの所有権移転義務をAが第三者として履行することをAB間で約束する。ここに「履行の引受」がある。

つづく

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