特約 (1) 第三者のためにする契約 上
では、「取り決め」即ち特約の内容について見て行こう。
先ず第一は「第三者のためにする契約」である。
これについては民法に規定がある。537条が次の通り定めている。「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する」
分り易くいうと、契約当事者の一方(A)が第三者(受益者)(C)に対して直接契約に基づく債務の履行をすることを契約の相手方(B)に約束する契約ができ、Cは直接Aに履行の請求ができる、という事である。
生命保険の契約に例を取って考えるとわかりやすい。
| 固定リンク
コメント