特約 (5) 第三者の弁済
第二の売買(BC間)の特約である。
第三者の弁済とは、債務者でない第三者が債務者の債務を弁済(履行)することである。
代替性のある債務は原則として第三者が弁済することができる(民法474条)。
□債務者=B・・・前回の「履行の引受」と全く同じである。
第三者の弁済とは、債務者でない第三者が債務者の債務を弁済(履行)することである。
代替性のある債務は原則として第三者が弁済することができる(民法474条)。
□債務者=B・・・前回の「履行の引受」と全く同じである。
□第三者=A・・・前回の「履行の引受」と全く同じである。
つまり、履行の引受(AB間での取り決め)と同じ事象について違う当事者同士(BとC)で取り決めたという事である。
「新・中間省略登記」では、Bの所有権移転義務をAが第三者として弁済することをBC間で約束する。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
つまり、履行の引受(AB間での取り決め)と同じ事象について違う当事者同士(BとC)で取り決めたという事である。
「新・中間省略登記」では、Bの所有権移転義務をAが第三者として弁済することをBC間で約束する。
つづく
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