適法性の根拠 (1) 最高裁判所
ではまず適法性(脱法行為でないか)から検討しよう。
新・中間省略登記は言うまでもなく適法である(脱法行為などではない)。
その根拠は単純である。そもそも旧・中間省略登記が適法だからである。
その裏付けとなるものとしては最高裁の判例、法務省・法務局の先例がある事はこれまで何度も説明して来たが、実は司法書士会も(旧)中間省略登記を適法であると承認していたのである。
ではまず最高裁判所の判例について見てみよう。
その裏付けとなるものとしては最高裁の判例、法務省・法務局の先例がある事はこれまで何度も説明して来たが、実は司法書士会も(旧)中間省略登記を適法であると承認していたのである。
ではまず最高裁判所の判例について見てみよう。
確かに不動産物権変動の過程を登記簿上に反映させる事が不動産登記制度の原則である(最高裁)。
しかし、一方で最高裁は次の事を認めている
① 中間省略登記も一度なされて、その登記が現在の実体関係を正しく反映している限りその登記は有効であり誰もその無効や抹消を主張し得ない。
② 中間者の同意があれば最終取得者から現所有権登記名義人に対して中間省略登記を請求する権利がある。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本」
しかし、一方で最高裁は次の事を認めている
① 中間省略登記も一度なされて、その登記が現在の実体関係を正しく反映している限りその登記は有効であり誰もその無効や抹消を主張し得ない。
② 中間者の同意があれば最終取得者から現所有権登記名義人に対して中間省略登記を請求する権利がある。
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