異時決済の場合の意思確認
・ Bは転売目的でAから不動産を買い、転売先が見つかる前に売買代金全額をAに支払って登記に必要な書類(権利書や印鑑証明書等)をすべてAから預かったが、所有権はAに留保したままにしておいた。その際司法書士Xが立会ってAの本人確認・意思確認も行った。
・ その後転売先がCに決まり、AからCに直接所有権を移転する登記(新・中間省略登記)を行うに際し、今度はC(または金融機関)の要請でXとは別の司法書士(Y)が立ち会う事になった。
・ この場合Y司法書士はAの本人確認・意思確認を行う必要があるのか、という質問だ。
・・・・答えははっきりしている。司法書士会の会則及び犯罪収益移転防止法によれば、この場合もY司法書士はAの本人確認・意思確認(原則面談)をしなければならないのである。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本」
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