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2017年3月11日 (土)

他人物売買

他人物売買とは自分のものでない財産権を対象とした売買契約のことである。

民法で他人物売買は有効とされている(560条~)。売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う。

例えば貴方が友達と六本木の街を歩いていて六本木ヒルズ(森タワー)の前を通りかかったとしよう。あなたは友達に、「このビルを君に1000万円で売ってやるよ」と言ったところ、友達は「それは安い、買うよ」と答えた。
これで売買契約は有効に成立するのである。つまりあなたはこのビルの所有権を友達に移転する義務を負い、友達は1000万円を払う義務を負う事になる。

新・中間省略登記でも第二の売買(BC間の売買)は他人物売買である。売買の対象は売主Bの所有でない(Aの所有する)不動産だからである。従ってBはAから所有権を取得してCに移転する義務を負う(この点は議論の対象になったが、詳細は後述する)。

つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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