同時決済の流れ 2(自己資金を用意しない場合) 下
前回の図(下記に縮小)を見て頂ければ、あまり解説の必要はないと思うが念のため。

通常は権利移転と売買代金支払いが同時(引き換えに)行われるが、この場合BC間については代金支払いが先に行われる。極めて変則的な取引である。
しかし通常は司法書士によって同時性が担保されるため、当事者(C)は特に不安を抱く事もなく売買代金を支払う事になる。
この点は実務上あまり問題にはならない。
問題になるのはAの不利益であるが、これについては後述する。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本」
| 固定リンク
コメント