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2017年3月20日 (月)

新・中間省略登記の適法性:公的承認

ここでいう「公的承認」とは、次の事を意味する。

自民党政権での内閣総理大臣の諮問機関である規制改革・民間開放推進会議(当時。現在は規制改革会議)で検討が重ねられ、結果として「中間省略登記は有益であるから認めるべきである」という内容の答申が、2006年12月の第三次答申でなされた。
それを受けた内閣総理大臣が同年同月閣議決定によって答申を承認した。
閣議決定を受けて各公的機関が順次承認した。次の通りである。

1 法務省
   2007年1月10日法務省民二第52号民事第二課長通知
2 日本司法書士会連合会
   2007年5月30日付会長通知(追補)による承認
   同年12月12日「直接移転取引に関する実務上の留意点について」を各単位会を通じて配布。
3 国土交通省
   宅建業法上の疑問を解消するため省令を(宅建業法施行規則)改正    
   (2007年7月10日公布・施行)。
 ※「規制改革会議」の2007年5月の第一次答申でもとりあげられた。

つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
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