特約 (3) 受益の意思表示の受領委託
第一の売買(AB間)の第三の特約である。
第三者のためにする契約では、第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示する事が効力発生要件とされている(民法537条2項)。CがAに対して受益の意思表示をするという事である。
第三者のためにする契約では、第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示する事が効力発生要件とされている(民法537条2項)。CがAに対して受益の意思表示をするという事である。
しかし新・中間省略登記が行われる場面ではAとCが直接顔を合わせる事を想定していない場合が多い。例えばAの所有する不動産をBが買取りCに転売するケース(買取再販)である。
AとCは直接の当事者ではなく(それぞれBとの間の別個の売買契約によって条件を設定)、引き渡しや代金支払いも同時だがAC間で直接行われる事はない。決済場所もそれぞれ別の部屋が用意される。
そこで、本来Aに対して表示すべき受益の意思表示をBに対して行えば足りるように取り決める(必須ではない)。方法としては、受益の意思表示を受ける権限をBに譲る(受領を委託する)という事になる。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本」
AとCは直接の当事者ではなく(それぞれBとの間の別個の売買契約によって条件を設定)、引き渡しや代金支払いも同時だがAC間で直接行われる事はない。決済場所もそれぞれ別の部屋が用意される。
そこで、本来Aに対して表示すべき受益の意思表示をBに対して行えば足りるように取り決める(必須ではない)。方法としては、受益の意思表示を受ける権限をBに譲る(受領を委託する)という事になる。
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