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2017年3月19日 (日)

中間省略登記の適法性 (3) 司法書士会

ここまで、適法性の根拠として最高裁と法務省を取り上げたが、最後は司法書士会である。

実は司法書士会は中間省略登記を一定の要件(※)の下で承認していたのである。承認の根拠は以下の通り。

 1 登記を申請するかどうかは当事者の任意

 2 中間省略登記は結果的に有効であり違法でもない

 3 中間者を登記する事に実益は乏しい

 4 古くから司法書士が受託して来た

※一定の要件

 1 A→B、B→C の売買契約がそれぞれ存在している事

 2 中間省略登記についての当事者全員の同意がある事

 3 当事者全員に中間省略登記を拒否する正当な理由がない事。

以上、東京司法書士会会報「司法の窓」第73号(‘90)より

東京司法書士会作成のマニュアル「立会ノート」には「中間省略登記承諾書」(ABC三者が署名捺印)のひな型も登載されている。

つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
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◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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