中間省略登記の適法性 (3) 司法書士会
ここまで、適法性の根拠として最高裁と法務省を取り上げたが、最後は司法書士会である。
実は司法書士会は中間省略登記を一定の要件(※)の下で承認していたのである。承認の根拠は以下の通り。
1 登記を申請するかどうかは当事者の任意
2 中間省略登記は結果的に有効であり違法でもない
3 中間者を登記する事に実益は乏しい
4 古くから司法書士が受託して来た
※一定の要件
1 A→B、B→C の売買契約がそれぞれ存在している事
2 中間省略登記についての当事者全員の同意がある事
3 当事者全員に中間省略登記を拒否する正当な理由がない事。
以上、東京司法書士会会報「司法の窓」第73号(‘90)より
東京司法書士会作成のマニュアル「立会ノート」には「中間省略登記承諾書」(ABC三者が署名捺印)のひな型も登載されている。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本」
1 登記を申請するかどうかは当事者の任意
2 中間省略登記は結果的に有効であり違法でもない
3 中間者を登記する事に実益は乏しい
4 古くから司法書士が受託して来た
※一定の要件
1 A→B、B→C の売買契約がそれぞれ存在している事
2 中間省略登記についての当事者全員の同意がある事
3 当事者全員に中間省略登記を拒否する正当な理由がない事。
以上、東京司法書士会会報「司法の窓」第73号(‘90)より
東京司法書士会作成のマニュアル「立会ノート」には「中間省略登記承諾書」(ABC三者が署名捺印)のひな型も登載されている。
つづく
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