伝統的危険の回避手段 3 保全登記
同時決済による危険軽減が出来ない場合は、「保全登記」を利用する事が考えられる。
例えばAB間の決済を先行して終了しなければならない場合、Bは代金を支払ったにも関わらず所有権はAに留保されたままであり、最も危険の高い状態になる。
この場合、支払済の売買代金の返還請求権を保全するために、(根)抵当権設定登記を行う。もっとも登録免許税(債権額・極度額の0.4%)節約のため、仮登記(不動産1個につき1,000円)で行う事が多い。但し仮登記のままでは対抗力がなく(順位保全効のみ)、実行ができないので、最終的に(信用悪化の時点で)本登記にする必要がある。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本」
この場合、支払済の売買代金の返還請求権を保全するために、(根)抵当権設定登記を行う。もっとも登録免許税(債権額・極度額の0.4%)節約のため、仮登記(不動産1個につき1,000円)で行う事が多い。但し仮登記のままでは対抗力がなく(順位保全効のみ)、実行ができないので、最終的に(信用悪化の時点で)本登記にする必要がある。
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